問題
引渡しの4類型に含まれないものはどれか。
選択肢
- 1登記
- 2現実の引渡し
- 3簡易の引渡し
- 4占有改定
正解
1. 登記
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解説
動産物権変動の対抗要件である引渡し(民法178条)には、①現実の引渡し(182条1項)、②簡易の引渡し(182条2項・譲受人が既に所持する場合)、③占有改定(183条・譲渡人が以後譲受人のために占有する意思表示)、④指図による占有移転(184条・第三者所持の場合に以後譲受人のために占有せよと命じる)の4類型がある。登記は不動産物権変動の対抗要件(177条)であって引渡しの類型ではない。なお即時取得(192条)については、判例上、外観の変化を伴わない占有改定では成立しないとされる点が重要である(最判昭和35年2月11日)。行政書士試験では4類型の定義の区別と、占有改定で即時取得が認められない点が頻出である。
一問一答
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