問題
特別養子縁組の審判を行うのはどこか。
選択肢
- 1家庭裁判所
- 2地方裁判所
- 3簡易裁判所
- 4市区町村
正解
1. 家庭裁判所
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
民法817条の2により、特別養子縁組は養親となる者の請求に基づき「家庭裁判所」の審判によって成立する。実方との親族関係を断絶させる重大な効果を伴うため、子の利益のため特に必要があるかを裁判所が後見的に判断する仕組みである。地方裁判所・簡易裁判所は家事審判の管轄を持たず、市区町村への届出のみで成立するのは普通養子縁組(799条・739条の準用)であるから、他の肢はいずれも誤りである。成立には原則として実父母の同意(817条の6)、6か月以上の試験養育期間(817条の8)等の要件も必要となる。行政書士試験では「普通養子=届出で成立、特別養子=家庭裁判所の審判で成立」という成立方式の対比が最頻出である。
一問一答
全600問を繰り返し学習