問題
秘密証書遺言はすべて自書する必要があるか。
選択肢
- 1不要(代筆・PC可)
- 2必要
- 3一部のみ自書
- 4公証人が作成
正解
1. 不要(代筆・PC可)
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解説
民法970条1項は秘密証書遺言の方式として、遺言者が証書に署名押印すること、証書を封じ証書に用いた印章で封印すること、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出すること等を定めるが、本文の自書は要求していない。したがって代筆やパソコンによる作成も可能であり、自書が必要なのは署名のみである。「全文自書」が要求されるのは自筆証書遺言(968条1項)であり、両方式の混同を狙うのが本問のひっかけである。公証人が内容を作成するのは公正証書遺言であって、秘密証書遺言では公証人も内容を知らず、遺言の存在のみが証明される。行政書士試験では三方式(自筆・公正・秘密)の自書要件・証人数・検認の要否の比較表的整理が頻出である。
一問一答
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