問題
使用貸借と賃貸借の最大の違いは何か。
選択肢
- 1使用貸借は無償、賃貸借は有償
- 2使用貸借は書面必要
- 3賃貸借は口頭不可
- 4使用貸借は動産のみ
正解
1. 使用貸借は無償、賃貸借は有償
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解説
使用貸借(民法593条)は借主が無償で目的物の使用収益をする契約であり、賃貸借(601条)は賃料の支払を対価とする有償契約である点が最大の違いである。この有償・無償の差から、賃貸借では貸主が担保責任や修繕義務(606条)を負うのに対し、使用貸借の貸主の責任は軽減され、通常の必要費は借主負担となる(595条1項)。また使用貸借には借地借家法の適用がなく対抗力も認められない。なお2020年改正で使用貸借は要物契約から諾成契約に改められたため「書面必要」は誤りであり、賃貸借も口頭で成立する。目的物は動産・不動産を問わない。行政書士試験では無償性から派生する両契約の効力の違い(必要費負担・借主死亡による終了597条3項等)が頻出である。
一問一答
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