問題
解除の効果として第三者の権利はどう扱われるか。
選択肢
- 1第三者の権利を害することはできない
- 2第三者も影響を受ける
- 3常に遡及する
- 4将来効のみ
正解
1. 第三者の権利を害することはできない
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解説
民法545条1項は、解除により各当事者は原状回復義務を負うと定めつつ、ただし書で「第三者の権利を害することはできない」とする。解除の遡及効(直接効果説)を貫くと、解除前に目的物を転得した第三者の権利が覆されてしまうため、これを保護する趣旨である。判例は、この第三者は善意・悪意を問わないが、不動産については登記(対抗要件)を備えていることを要するとする。したがって「第三者も影響を受ける」「常に遡及する」は不正確であり、解除の効果は遡及するのが原則であるから「将来効のみ」も誤りである(将来効は賃貸借等の継続的契約の解除=620条の解約告知の場面)。行政書士試験では解除前の第三者(545条1項ただし書・登記必要)と解除後の第三者(177条の対抗問題)の区別が最頻出である。
一問一答
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