問題
請負人の契約不適合責任は2020年改正でどう変わったか。
選択肢
- 1瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更
- 2廃止された
- 3強化されなかった
- 4請負のみ旧法適用
正解
1. 瑕疵担保責任から契約不適合責任に変更
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解説
2020年4月施行の改正民法により、請負人の担保責任は旧法の「瑕疵担保責任」(旧634条以下)から売買と共通の「契約不適合責任」へと改められた。売買の規定が有償契約に準用される結果(559条)、注文者は仕事の目的物が契約に適合しないとき、修補等の追完請求、報酬減額請求、損害賠償請求および契約の解除をすることができる。旧法で否定されていた建物その他土地の工作物の請負契約の解除も可能となった。担保責任が廃止されたわけでも、請負のみ旧法が適用されるわけでもない。注文者が不適合を知った時から1年以内にその旨を請負人に通知しないと責任を追及できなくなる期間制限(637条1項)もあわせて頻出ポイントである。
一問一答
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