問題
法定利率は2020年改正後何%か。
選択肢
- 1年3%(変動制)
- 2年5%
- 3年6%
- 4年10%
正解
1. 年3%(変動制)
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解説
民法404条2項により、2020年4月施行の改正後の法定利率は年3パーセントである。同条3項以下により、3年を一期として一定の方式で見直される緩やかな変動制が導入された。旧民法の年5パーセントは引き下げられ、旧商法514条の商事法定利率年6パーセントは廃止されて民事・商事を問わず利率が統一されたため、年5%・年6%とする肢は改正前の知識であり、年10%という法定利率は存在しない。法定利率は当事者間に利率の定めがない場合の利息のほか、遅延損害金(419条1項)や中間利息控除(417条の2)の算定にも用いられ、その債権について利息が生じた最初の時点における利率によることが頻出ポイントである。
一問一答
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