問題
14条1項の列挙事由は限定列挙か例示列挙か。
選択肢
- 1例示列挙
- 2限定列挙
- 3網羅列挙
- 4任意列挙
正解
1. 例示列挙
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解説
憲法14条1項後段の「人種、信条、性別、社会的身分又は門地」は、判例・通説により例示列挙と解されている。したがって、これら5事由に該当しない区別(年齢・学歴等)であっても、合理的な理由のない差別であれば同条項に違反しうる。限定列挙と解すると列挙事由以外の差別が審査対象から外れてしまい、法の下の平等の趣旨に反するため採られていない。判例は「法の下に平等」を法適用の平等にとどまらず法内容の平等も含むと解し、合理的な区別は許容する相対的平等の立場に立つ。尊属殺重罰規定違憲判決(最大判昭和48年)や非嫡出子相続分差別違憲決定(最大決平成25年)など14条関連の違憲判例とセットで頻出である。
一問一答
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