問題
免責特権(51条)の内容は何か。
選択肢
- 1院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない
- 2犯罪の免責
- 3税金の免除
- 4在任中の不訴追
正解
1. 院内の演説・討論・表決について院外で責任を問われない
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解説
憲法51条により、両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない(免責特権)。ここで免除される責任は民事・刑事の法的責任等であるが、院内の責任である議院の懲罰(58条2項)や、所属政党による除名などの政治的責任までは免除されない点が最頻出のひっかけである。免責の対象は国会議員に限られ、国務大臣としての発言や地方議会議員には及ばないと解されている。不逮捕特権(50条)が会期中に限定されるのに対し、免責特権には時間的限定がなく議員の任期終了後も責任を問われない。歳費受領権(49条)と併せて議員特権の3点セットとして整理しておくこと。
一問一答
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