問題
泉佐野市民会館事件で示された基準は何か。
選択肢
- 1明らかな差し迫った危険が具体的に予見される場合のみ利用拒否可
- 2施設管理者の自由裁量
- 3常に利用を認める
- 4利用は原則禁止
正解
1. 明らかな差し迫った危険が具体的に予見される場合のみ利用拒否可
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解説
泉佐野市民会館事件(最判平成7年3月7日)は、市民会館の使用不許可処分について、集会の用に供される公の施設の利用を拒否できるのは、利用させることによって他の基本的人権が侵害され公共の安全が損なわれる「明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見される場合」に限られるとした。危険性の程度は単なる可能性では足りず、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されることを要する。施設管理者の自由裁量に委ねられるとする肢はこの趣旨に反し誤りである。主催者ではなく反対派の妨害により紛争のおそれがあることを理由とする不許可を原則として許さないとした上尾市福祉会館事件(敵対的聴衆の法理)とセットで頻出である。
一問一答
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