問題
参議院の緊急集会はどのような場合に開かれるか。
選択肢
- 1衆議院の解散後に内閣の求めにより
- 2衆議院の要請により
- 3参議院議長の判断で
- 4国民の請求により
正解
1. 衆議院の解散後に内閣の求めにより
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解説
憲法54条2項ただし書により、衆議院が解散されて国会が閉会している間に、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができる。緊急集会を求めることができるのは内閣のみであり、参議院議長の判断や議員の発議、国民の請求によって開くことはできない点が頻出のひっかけである。緊急集会において採られた措置は臨時のものであり、次の国会開会の後10日以内に衆議院の同意がない場合には、将来に向かって効力を失う(54条3項)。緊急集会は衆議院の解散中に限られ、任期満了による総選挙の場合には認められないと解されている。措置の暫定性(10日以内の衆議院の同意)と請求権者が内閣である点が最頻出である。
一問一答
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