問題
地方自治の本旨は憲法何条に規定されているか。
選択肢
- 192条
- 294条
- 395条
- 493条
正解
1. 92条
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解説
憲法92条は、地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定めると規定する。地方自治の本旨とは、①住民自治(地方自治が住民の意思に基づいて行われるという民主主義的要素)と②団体自治(地方自治が国から独立した団体に委ねられ、団体自らの意思と責任の下で行われるという自由主義的要素)の2つを意味する。誤答肢の93条は議事機関としての議会の設置と長・議員の直接選挙、94条は財産管理・事務処理・行政執行の権能と条例制定権、95条は地方特別法の住民投票の条文である。住民自治の現れが93条・95条、団体自治の現れが94条と整理し、92条が地方自治の章の総則である点を押さえることが頻出対策となる。
一問一答
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