問題
成田新法事件で示されたのは何に関する判断か。
選択肢
- 131条の行政手続への適用可能性
- 2表現の自由の限界
- 3選挙権の範囲
- 4財産権の保障
正解
1. 31条の行政手続への適用可能性
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解説
成田新法事件(最大判平成4年7月1日)は、憲法31条の定める法定手続の保障は直接には刑事手続に関するものであるが、行政手続が刑事手続でないとの理由のみで、そのすべてが当然に同条の保障の枠外にあると判断することは相当でないとし、31条の保障が行政手続にも及びうることを認めた。ただし、行政手続は刑事手続と性質を異にし多種多様であるから、常に必ず事前の告知・弁解・防御の機会を与えることを要するものではないとし、工作物使用禁止命令に事前手続の規定がなくても違憲ではないとした。「及びうるが本件では不要」という二段構えの結論が最頻出ポイントである。35条・38条の行政手続への適用を扱った川崎民商事件と対で出題される。
一問一答
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