問題
新株発行の差止請求が認められるのはどのような場合か。
選択肢
- 1法令・定款違反又は著しく不公正な方法
- 2株主の希望
- 3取締役の申立て
- 4裁判所の職権
正解
1. 法令・定款違反又は著しく不公正な方法
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解説
会社法210条により、株主は、①株式の発行が法令若しくは定款に違反する場合、又は②著しく不公正な方法により行われる場合であって、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、会社に対して発行の差止めを請求できる。資金調達ではなく特定株主の持株比率の低下や支配権維持を主要な目的とする発行は不公正発行に当たるとするのが裁判例の主要目的ルールである。株主の希望のみでは差止事由とならず、取締役の申立てや裁判所の職権による制度でもないため他の肢は誤り。差止めは効力発生前の事前救済であり、発行後は新株発行無効の訴え(828条1項2号)によるという時系列の区別が頻出ポイントである。
一問一答
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