問題
自己株式について議決権を行使できるか。
選択肢
- 1できない
- 2できる
- 3条件付き
- 4取締役会の承認で可
正解
1. できない
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解説
会社法308条2項により、株式会社は自己株式について議決権を有しない。会社自身が議決権を行使できるとすれば、経営陣が会社の資金で取得した株式を通じて株主総会を支配し、会社支配の公正が歪められるためである。できる・取締役会の承認で可・条件付きといった例外は存在しない。自己株式には剰余金配当請求権も認められず(453条かっこ書)、株主割当てによる募集株式の割当ても受けられない。関連して、総株主の議決権の4分の1以上を保有される等の関係にある相互保有株式についても議決権が否定される点(308条1項かっこ書)、自己株式は株主総会の定足数の計算からも除外される点が頻出である。
一問一答
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