問題
大会社に設置義務がある機関は何か。
選択肢
- 1会計監査人
- 2監査等委員会
- 3指名委員会
- 4社外取締役
正解
1. 会計監査人
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解説
会社法328条により、大会社は、公開会社か否かを問わず会計監査人を設置しなければならない。大会社は規模が大きく債権者など利害関係人が多数に及ぶため、計算書類の適正を会計監査の専門家である公認会計士又は監査法人(337条1項)に担保させる趣旨である。さらに公開会社である大会社は監査役会の設置等も必要となる(328条1項)。監査等委員会・指名委員会等は選択し得る機関設計の一つであって大会社一般の設置義務ではなく、社外取締役の設置義務は監査役会設置会社のうち公開・大会社かつ有価証券報告書提出会社に課されるもの(327条の2)であるから誤り。大会社イコール会計監査人必置という対応関係が最頻出である。
一問一答
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