問題
社債は株式と同じく議決権を有するか。
選択肢
- 1有しない
- 2有する
- 3条件付き
- 4社債権者集会で有する
正解
1. 有しない
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解説
社債(会社法2条23号)は、会社を債務者とする金銭債権であり、社債権者は株主と異なり会社の構成員ではないため、株主総会における議決権を有しない。あらかじめ定められた利息の支払と償還期限における元本の償還を受ける地位にとどまり、会社の業績にかかわらず権利の内容は確定している。有するは出資者である株主との混同であり誤り。社債権者集会(715条以下)は社債権者の利害に関する事項を決議する制度であって、そこでの議決権は株主総会の議決権とは全く別物であるから、社債権者集会で有するも誤り。株式は自己資本で議決権あり・配当は不確定、社債は他人資本で議決権なし・利息は確定という対比が最頻出である。
一問一答
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