問題
事業譲渡をした会社の競業避止義務を定める条文は何か。
選択肢
- 121条(会社法)
- 2356条
- 3467条
- 4468条
正解
1. 21条(会社法)
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解説
会社法21条1項により、事業を譲渡した会社は、当事者の別段の意思表示がない限り、同一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内において、譲渡の日から20年間、同一の事業を行ってはならない。譲受会社が対価を支払って取得した事業の価値を保護する趣旨であり、特約により30年まで伸長できる(21条2項)。不正の競争の目的がある場合は地域・期間の制限なく禁止される(21条3項)。356条は取締役の競業取引・利益相反取引の規制、467条は事業譲渡の株主総会承認、468条は承認を要しない場合の規定であり、いずれも根拠条文ではない。任意規定であり特約で排除できる点、商人の営業譲渡につき商法16条に同旨の規定がある点が頻出である。
一問一答
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