問題
消費者契約法で取消しが認められるのはどのような場合か。
選択肢
- 1不当な勧誘(不実告知・断定的判断等)があった場合
- 2いかなる場合も
- 3事業者の申出のみ
- 4裁判所の決定のみ
正解
1. 不当な勧誘(不実告知・断定的判断等)があった場合
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解説
消費者契約法4条により、事業者の不当な勧誘行為によって消費者が誤認または困惑して締結した契約の申込み・承諾の意思表示は取り消すことができる。誤認類型には不実告知・断定的判断の提供・不利益事実の不告知が、困惑類型には不退去・退去妨害のほか、改正で追加された霊感等による知見を用いた告知(いわゆる霊感商法)などがある。「いかなる場合も」取り消せるわけではなく、事業者の申出や裁判所の決定を要件とする制度でもないため、他の肢は誤りである。取消権は、追認をすることができる時から1年(霊感商法は3年)、契約締結時から5年(同10年)で消滅する。不当条項の無効(8条以下)との区別、取消権の行使期間の数値が頻出ポイントである。
一問一答
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