問題
漏えい等の報告義務が個人情報保護委員会への報告と本人への通知が義務化されたのはいつか。
選択肢
- 12022年(2020年改正施行)
- 22015年
- 32010年
- 42005年
正解
1. 2022年(2020年改正施行)
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
2020年改正個人情報保護法(2022年4月施行)の26条により、漏えい・滅失・毀損等で個人の権利利益を害するおそれが大きい場合には、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法的義務となった。改正前は委員会への報告が努力義務にとどまっていた点が重要である。対象は、要配慮個人情報の漏えい、財産的被害のおそれ、不正目的によるおそれ、1000人を超える漏えいの4類型である。2015年・2010年・2005年とする肢は誤りで、2015年改正は個人情報保護委員会の新設等を内容とし、報告義務化はされていない。義務化の施行年2022年と報告対象の4類型が頻出ポイントである。
一問一答
全600問を繰り返し学習