問題
選択肢
- 1ア・エ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・オ
- 5ウ・エ
正解
1. ア・エ
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解説
正解は1(ア・エ)。アは正しく、処分に係る権利を譲り受けた者は審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継できる(行政不服審査法15条6項)。エも正しく、参加人は審理員の許可を得て参加し(13条)、口頭で意見を述べる機会を与えられ、証拠書類・証拠物を提出できる(31条・32条等)。イは誤りで、審査請求期間の起算は処分があったことを知った日の翌日からであり初日は算入しない(18条、初日不算入の原則)。ウは誤りで、不作為についての審査請求は申請に対する不作為を対象とし、是正処分を求める内容ではない。オは誤りで、総代が選任されると各自単独で一切の行為を行えるわけではない(11条)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題14)
一問一答
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