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行政法難易度: 標準2020年度

行政書士 過去問行政法 第7問

問題

行政不服審査法に関する次のア〜オの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。ア審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、審査請求人の地位を承継することができるが、その場合は、審査庁の許可を得ることが必要である。イ処分についての審査請求に関する審査請求期間については、処分があったことを知った日から起算するものと、処分があった日から起算するものの2つが定められているが、いずれについても、その初日が算入される。ウ法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がなされないときは、当該行政庁の不作為について、当該処分をすることを求める審査請求をすることができる。エ一定の利害関係人は、審理員の許可を得て、参加人として当該審査請求に参加することができるが、参加人は、審査請求人と同様に、口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えられ、証拠書類または証拠物を提出することができる。オ多数人が共同して行った審査請求においては、法定数以内の総代を共同審査請求人により互選することが認められているが、その場合においても、共同審査請求人各自が、総代を通じることなく単独で当該審査請求に関する一切の行為を行うことができる。

選択肢

  1. 1ア・エ
  2. 2ア・オ
  3. 3イ・ウ
  4. 4イ・オ
  5. 5ウ・エ

正解

1. ア・エ

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解説

正解は1(ア・エ)。アは正しく、処分に係る権利を譲り受けた者は審査庁の許可を得て審査請求人の地位を承継できる(行政不服審査法15条6項)。エも正しく、参加人は審理員の許可を得て参加し(13条)、口頭で意見を述べる機会を与えられ、証拠書類・証拠物を提出できる(31条・32条等)。イは誤りで、審査請求期間の起算は処分があったことを知った日の翌日からであり初日は算入しない(18条、初日不算入の原則)。ウは誤りで、不作為についての審査請求は申請に対する不作為を対象とし、是正処分を求める内容ではない。オは誤りで、総代が選任されると各自単独で一切の行為を行えるわけではない(11条)。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題14)

一問一答

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