問題
特別養子制度に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア特別養子は、実父母と養父母の間の合意を家庭裁判所に届け出ることによって成立する。イ特別養子縁組において養親となる者は、配偶者のある者であって、夫婦いずれもが20歳以上であり、かつ、そのいずれかは25歳以上でなければならない。ウすべての特別養子縁組の成立には、特別養子となる者の同意が要件であり、同意のない特別養子縁組は認められない。エ特別養子縁組が成立した場合、実父母及びその血族との親族関係は原則として終了し、特別養子は実父母の相続人となる資格を失う。オ特別養子縁組の解消は原則として認められないが、養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由がある場合、または、実父母が相当の監護をすることができる場合には、家庭裁判所が離縁の審判を下すことができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・オ
- 3イ・ウ
- 4イ・エ
- 5ウ・オ
正解
4. イ・エ
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解説
正解は4(イ・エ)。イ:特別養子の養親は配偶者のある者で、夫婦双方が20歳以上、かつ一方は25歳以上でなければならない(民法817条の4)ので正しい。エ:特別養子縁組により実父母・その血族との親族関係は終了し、実父母の相続人となる資格を失う(817条の9)ので正しい。ア:特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立するのであって合意の届出ではないので誤り。ウ:特別養子となる者の同意は一律の要件ではなく(15歳以上のとき同意を要する等)、すべてに同意が必要とする点が誤り。オは離縁事由として「養親による虐待等+実父母が相当の監護をすることができること」の双方を要し、いずれかで足りるとする点が誤り。(出典: 令和2年度 行政書士試験 問題35)
一問一答
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