問題
行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
- 2命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
- 3命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
- 4命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
- 5命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
正解
1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
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解説
正解は1(正しいもの)。行政手続法39条1項は、命令等制定機関が命令等を定めようとする場合、命令等の案及び関連資料をあらかじめ公示し、広く一般の意見(パブリックコメント)を求めなければならないと定める。よって1が正しい。2は誤り。他の機関が意見公募手続を経て定めた命令等と実質的に同一のものを定めるときは、意見公募手続を要しない(39条4項)。3も誤り。根拠法令の規定の削除に伴い当然必要となる命令等の廃止には意見公募手続は不要(39条4項)。4も誤り。命令等を定めないこととした場合もその旨等を公示しなければならない(43条4項)。5も誤り。意見公募手続を実施しなかった場合は、その理由も公示すべきとされている(43条5項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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