問題
行政手続法が定める意見公募手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
- 2命令等制定機関は、定めようとする命令等が、他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等であったとしても、自らが意見公募手続を実施しなければならない。
- 3命令等制定機関は、命令等を定める根拠となる法令の規定の削除に伴い当然必要とされる当該命令等の廃止をしようとするときでも、意見公募手続を実施しなければならない。
- 4命令等制定機関は、意見公募手続の実施後に命令等を定めるときには所定の事項を公示する必要があるが、意見公募手続の実施後に命令等を定めないこととした場合には、その旨につき特段の公示を行う必要はない。
- 5命令等制定機関は、所定の事由に該当することを理由として意見公募手続を実施しないで命令等を定めた場合には、当該命令等の公布と同時期に、命令等の題名及び趣旨について公示しなければならないが、意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない。
正解
1. 命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合には、当該命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない。
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解説
正しいのは、『命令等を定めようとする場合には、命令等の案およびこれに関連する資料をあらかじめ公示して、広く一般の意見を求めなければならない』とする記述である。行政手続法39条1項が、この意見公募手続(パブリックコメント)を定めている。『他の行政機関が定めた命令等と実質的に同一でも自ら意見公募手続を実施しなければならない』とする記述は誤り。この場合、意見公募手続を要しない(39条4項)。『根拠法令の規定の削除に伴い当然必要とされる命令等の廃止でも意見公募手続を実施しなければならない』とする記述も誤り。この場合の廃止には意見公募手続は不要(39条4項)。『命令等を定めないこととした場合には特段の公示を行う必要はない』とする記述も誤り。定めないこととした場合もその旨等を公示しなければならない(43条4項)。『意見公募手続を実施しなかった理由については公示する必要はない』とする記述も誤り。実施しなかった場合は、その理由も公示すべきとされている(43条5項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題11)
一問一答
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