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行政法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問行政法 第24問

問題

理由の提示に関する次の記述のうち、行政手続法の規定または最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1行政庁は、申請により求められた許認可等の処分をする場合、当該申請をした者以外の当該処分につき利害関係を有するものと認められる者から請求があったときは、当該処分の理由を示さなければならない。
  2. 2行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合でも、当該申請が法令に定められた形式上の要件に適合しないことを理由とするときは、申請者に対して当該処分の理由を示す必要はない。
  3. 3行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。
  4. 4公文書の非開示決定に付記すべき理由については、当該公文書の内容を秘匿する必要があるため、非開示の根拠規定を示すだけで足りる。
  5. 5旅券法に基づく一般旅券の発給拒否通知書に付記すべき理由については、いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して拒否されたかに関し、その申請者が事前に了知しうる事情の下であれば、単に発給拒否の根拠規定を示すだけで足りる。

正解

3. 行政庁は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合であれば、処分と同時にその理由を示す必要はなく、それが困難である場合を除き、当該処分後の相当の期間内にこれを示せば足りる。

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解説

正解は3(妥当なもの)。行政手続法14条1項ただし書は、理由を示さないで不利益処分をすべき差し迫った必要がある場合は処分と同時に理由を示すことを要せず、同条2項によりその後相当の期間内に示せば足りるとする。よって3が正しい。1は誤り。申請に対する許認可等の理由提示が求められるのは原則として拒否処分の場合であり(8条)、利害関係者の請求でなされるものではない。2も誤り。形式上の要件不適合を理由とする拒否でも、原則として理由提示は必要である。4も誤り。情報公開法に基づく非開示決定でも根拠規定を示すだけでは足りず理由の提示が必要(最判平成4年12月10日参照)。5も誤り。旅券発給拒否通知書には適用法条のみならず、いかなる事実関係に基づくかの提示を要する(最判昭和60年1月22日)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題12)

一問一答

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