問題
剰余金の株主への配当に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、正しいものの組合せはどれか。ア株式会社は、剰余金の配当をする場合には、資本金の額の4分の1に達するまで、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない。イ株式会社は、金銭以外の財産により剰余金の配当を行うことができるが、当該株式会社の株式等、当該株式会社の子会社の株式等および当該株式会社の親会社の株式等を配当財産とすることはできない。ウ株式会社は、純資産額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当を行うことができない。エ株式会社が剰余金の配当を行う場合には、中間配当を行うときを除いて、その都度、株主総会の決議を要し、定款の定めによって剰余金の配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることはできない。オ株式会社が最終事業年度において当期純利益を計上した場合には、当該純利益の額を超えない範囲内で、分配可能額を超えて剰余金の配当を行うことができる。
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
正解は1(ア・ウ、正しいもの)。アは正しく、剰余金の配当をするときは、配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じた額を、準備金の合計が資本金の4分の1に達するまで、資本準備金または利益準備金として計上しなければならない(会社法445条4項、会社計算規則22条)。ウも正しく、純資産額が300万円を下回る場合には剰余金の配当を行うことができない(458条)。イは誤りで、現物配当において配当財産にできないのは当該株式会社の株式等であって、子会社や親会社の株式等を配当財産とすることは禁じられていない。エも誤りで、会計監査人設置会社で監査役会等の要件を満たせば、定款の定めにより剰余金配当に関する事項の決定を取締役会の権限とすることができる(459条1項)。オも誤りで、当期純利益を計上しても分配可能額を超える剰余金の配当はできない(461条)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題40)
一問一答
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