問題
選択肢
- 1ア・ウ
- 2ア・エ
- 3イ・エ
- 4イ・オ
- 5ウ・オ
正解
1. ア・ウ
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解説
正解は1(ア・ウ、誤っているもの)。アは誤りで、監査役会設置会社では社外監査役の選任が必須であり(335条3項)、社外監査役を置かない場合に「置くことが相当でない理由」を説明させる制度は存在しない。ウも誤りで、有価証券報告書提出義務のある監査役会設置会社(公開・大会社)には社外取締役を置く義務はあるが(327条の2)、社外取締役は1人以上で足り、「3人以上の取締役を置き、その過半数を社外取締役とする」という要件はない。イは正しく、監査役会は3人以上の監査役で組織し、その半数以上が社外監査役でなければならない(335条3項)。エは正しく、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数が社外取締役でなければならない(331条6項)。オも正しく、指名委員会等設置会社の各委員会は3人以上の取締役で組織し、その過半数が社外取締役でなければならない(400条1項・3項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題39)
一問一答
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