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商法・会社法難易度: 標準2021年度

行政書士 過去問商法・会社法 第9問

問題

社外取締役および社外監査役の設置に関する次のア〜オの記述のうち、会社法の規定に照らし、誤っているものの組合せはどれか。ア監査役設置会社(公開会社であるものに限る。)が社外監査役を置いていない場合には、取締役は、当該事業年度に関する定時株主総会において、社外監査役を置くことが相当でない理由を説明しなければならない。イ監査役会設置会社においては、3人以上の監査役を置き、そのうち半数以上は、社外監査役でなければならない。ウ監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものにおいては、3人以上の取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。エ監査等委員会設置会社においては、3人以上の監査等委員である取締役を置き、その過半数は、社外取締役でなければならない。オ指名委員会等設置会社においては、指名委員会、監査委員会または報酬委員会の各委員会は、3人以上の取締役である委員で組織し、各委員会の委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

選択肢

  1. 1ア・ウ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・エ
  4. 4イ・オ
  5. 5ウ・オ

正解

1. ア・ウ

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解説

正解は1(ア・ウ、誤っているもの)。アは誤りで、監査役会設置会社では社外監査役の選任が必須であり(335条3項)、社外監査役を置かない場合に「置くことが相当でない理由」を説明させる制度は存在しない。ウも誤りで、有価証券報告書提出義務のある監査役会設置会社(公開・大会社)には社外取締役を置く義務はあるが(327条の2)、社外取締役は1人以上で足り、「3人以上の取締役を置き、その過半数を社外取締役とする」という要件はない。イは正しく、監査役会は3人以上の監査役で組織し、その半数以上が社外監査役でなければならない(335条3項)。エは正しく、監査等委員会設置会社では監査等委員である取締役は3人以上で、その過半数が社外取締役でなければならない(331条6項)。オも正しく、指名委員会等設置会社の各委員会は3人以上の取締役で組織し、その過半数が社外取締役でなければならない(400条1項・3項)。(出典: 令和3年度 行政書士試験 問題39)

一問一答

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