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憲法難易度: 標準2022年度

行政書士 過去問憲法 第9問

問題

表現の自由に関する次の判断基準が想定している事例として、妥当なものはどれか。公共の利害に関する事項について自由に批判、論評を行うことは、もとより表現の自由の行使として尊重されるべきものであり、その対象が公務員の地位における行動である場合には、右批判等により当該公務員の社会的評価が低下することがあっても、その目的が専ら公益を図るものであり、かつ、その前提としている事実が主要な点において真実であることの証明があったときは、人身攻撃に及ぶなど論評としての域を逸脱したものでない限り、名誉侵害の不法行為の違法性を欠くものというべきである。(最一小判平成元年12月21日民集43巻12号2252頁)

選択肢

  1. 1XはA駅の構内で、駅員の許諾を受けず、また退去要求を無視して、乗降客や通行人に対してB市の施策を批判する演説を行ったところ、不退去などを理由に起訴された。
  2. 2Yは雑誌上で、宗教法人X1の会長X2に関する事実を批判的に報道したところ、X1・X2の名誉を毀損したとして訴訟になった。
  3. 3作家Yは自らが執筆した小説にXをモデルとした人物を登場させ、この際にXが不特定多数への公開を望まない私生活上の事実を描いたため、Xが出版差止めを求めて出訴した。
  4. 4新聞記者Xは取材の過程で公務員Aに接近して親密になり、外交交渉に関する国の機密情報を聞き出したところ、機密漏洩をそそのかしたとして起訴された。
  5. 5A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

正解

5. A市の公立小学校で成績の評価方法をめぐる対立が生じ、市民Yが教員Xを厳しく批判するビラを配布したところ、XがYに対して損害賠償と謝罪広告を求めて出訴した。

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解説

正解は5。引用された判例は、公務員の地位における行動への批判・論評について、目的が専ら公益で、前提事実が主要な点で真実であれば、論評の域を逸脱しない限り名誉毀損の違法性を欠くとする公正な論評の法理を示したもの。これが妥当するのは、公立学校教員(公務員)の成績評価方法を批判するビラ配布に対し名誉毀損が問題となった5の事例である。1は駅構内での不退去(パブリック・フォーラム/威力業務妨害類似)、2は私人たる宗教法人会長の名誉、3はプライバシー侵害と出版差止め、4は国家機密漏洩のそそのかしの事案であり、いずれも本基準が想定する場面とは異なる。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題3)

一問一答

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