問題
内閣の権限に関する次の記述のうち、憲法の規定に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1内閣は、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経て条約を締結するが、やむを得ない事情があれば、事前または事後の国会の承認なく条約を締結できる。
- 2内閣は、国会が閉会中で法律の制定が困難な場合には、事後に国会の承認を得ることを条件に、法律にかわる政令を制定することができる。
- 3参議院の緊急集会は、衆議院の解散により国会が閉会している期間に、参議院の総議員の4分の1以上の要求があった場合、内閣によりその召集が決定される。
- 4内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
- 5新年度開始までに予算が成立せず、しかも暫定予算も成立しない場合、内閣は、新年度予算成立までの間、自らの判断で予備費を設け予算を執行することができる。
正解
4. 内閣総理大臣が欠けたとき、内閣は総辞職をしなければならないが、この場合の内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。
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解説
正解は4。憲法70条により内閣総理大臣が欠けたときは内閣は総辞職するが、71条により総辞職後も新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続き職務を行う。よって4が妥当。1は条約締結に国会承認を要し(73条3号)、承認なく締結できるとする点が誤り。2は国会閉会中でも法律に代わる政令(独立命令)は認められず(旧憲法と異なる)誤り。3は参議院の緊急集会は内閣のみが求め得るもので、議員の要求で開かれるのではない(54条2項)から誤り。5は予備費の設置・計上には国会の議決を要し(87条)、内閣が自らの判断で予備費を設けることはできないため誤り。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題6)
一問一答
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