問題
裁判の公開に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1裁判は、公開法廷における対審および判決によらなければならないので、カメラ取材を裁判所の許可の下に置き、開廷中のカメラ取材を制限することは、原則として許されない。
- 2裁判所が過料を科する場合は、それが純然たる訴訟事件である刑事制裁を科す作用と同質であることに鑑み、公開法廷における対審および判決によらなければならない。
- 3証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない。
- 4傍聴人は法廷で裁判を見聞できるので、傍聴人が法廷でメモを取る行為は、権利として保障されている。
- 5裁判官の懲戒の裁判は行政処分の性質を有するが、裁判官の身分に関わる手続であるから、裁判の公開の原則が適用され、審問は公開されなければならない。
正解
3. 証人尋問の際に、傍聴人と証人との間で遮へい措置が採られても、審理が公開されていることに変わりはないから、裁判の公開に関する憲法の規定には違反しない。
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解説
正解は3。証人尋問で傍聴人と証人との間に遮へい措置を採っても、審理は公開されており裁判の公開を定める憲法82条に違反しないとするのが判例(最判平成17年)であり、3が妥当。1はカメラ取材の制限は許されるとするのが判例(北海タイムス事件)であり、原則として許されないとする点が誤り。2は過料の裁判は純然たる訴訟事件ではなく公開対審を要しないとする判例に反する。4は法廷メモ採取は権利として保障されるものではない(レペタ事件・最大判平成元年)から誤り。5は裁判官分限・懲戒の裁判の公開について本肢のように述べる点が判例・条文と整合せず妥当でない。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題7)
一問一答
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