問題
選択肢
- 1A:ア B:ウ C:オ
- 2A:ア B:エ C:カ
- 3A:イ B:ウ C:オ
- 4A:イ B:ウ C:カ
- 5A:イ B:エ C:カ
正解
2. A:ア B:エ C:カ
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解説
正解は2(A=ア、B=エ、C=カ)。朝日訴訟判決は傍論で、生活保護受給は国の恩恵ないし社会政策の実施に伴う反射的利益ではなく、保護受給権ともいうべき法的利益であるとした。空欄Aはこれを前提とする叙述であるためアが入る。じん肺労災給付請求権(最判平成29年4月6日)および原爆被爆者健康管理手当受給権(最判平成29年12月18日)の両判決はいずれも一身専属性を否定し相続人による訴訟承継を認めたためBはエ。後者の判決では健康管理手当の受給権が国家補償的性質を有することが一身専属性を認めない根拠の一つとされたためCはカ。よってイ・エ・カの2が妥当。(出典: 令和4年度 行政書士試験 問題8)
一問一答
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