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憲法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問憲法 第15問

問題

国務請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1憲法は何人に対しても平穏に請願する権利を保障しているので、請願を受けた機関はそれを誠実に処理せねばならず、請願の内容を審理および判定する法的義務が課される。
  2. 2立法行為は、法律の適用段階でその違憲性を争い得る以上、国家賠償の対象とならないが、そのような訴訟上の手段がない立法不作為についてのみ、例外的に国家賠償が認められるとするのが判例である。
  3. 3憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。
  4. 4憲法は、抑留または拘禁された後に「無罪の裁判」を受けたときは法律の定めるところにより国にその補償を求めることができると規定するが、少年事件における不処分決定もまた、「無罪の裁判」に当たるとするのが判例である。
  5. 5憲法は、裁判は公開の法廷における対審および判決によってなされると定めているが、訴訟の非訟化の趨勢をふまえれば、純然たる訴訟事件であっても公開の法廷における対審および判決によらない柔軟な処理が許されるとするのが判例である。

正解

3. 憲法が保障する裁判を受ける権利は、刑事事件においては裁判所の裁判によらなければ刑罰を科せられないことを意味しており、この点では自由権的な側面を有している。

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解説

正解は3。裁判を受ける権利(憲法32条)は、刑事事件では裁判所の裁判によらなければ刑罰を科されないこと(37条1項とも結びつく)を意味し、不当な処罰からの自由という自由権的側面を有する点で妥当。1は誤り。請願権(16条)は誠実処理義務を生じさせるが、内容を審理・判定する法的義務まで課すものではない。2は誤り。在宅投票制度廃止訴訟(最判昭60・11・21)等の判例は立法行為・立法不作為が原則として国家賠償の対象とならないとしつつ例外を認める枠組みで、本記述は対象範囲を逆に説明しており不正確。4は誤り。少年の不処分決定は「無罪の裁判」(40条)に当たらないとするのが判例。5は誤り。純然たる訴訟事件は公開の対審・判決によらなければならないとするのが判例(最大決昭35・7・6)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題4)

一問一答

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