問題
罷免・解職に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1衆議院比例代表選出議員または参議院比例代表選出議員について、名簿を届け出た政党から、除名、離党その他の事由により当該議員が政党に所属する者でなくなった旨の届出がなされた場合、当該議員は当選を失う。
- 2議員の資格争訟の裁判は、国権の最高機関である国会に認められた権能であるから、両院から選出された国会議員による裁判の結果、いずれかの議院の議員が議席を失った場合には、議席喪失の当否について司法審査は及ばない。
- 3閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
- 4最高裁判所の裁判官は、任命後初めて行われる衆議院議員総選挙の際に国民の審査に付されるが、その後、最高裁判所の長官に任命された場合は、任命後最初の衆議院議員総選挙の際に、長官として改めて国民の審査に付される。
- 5裁判官は、公の弾劾によらなければ罷免されず、また、著しい非行があった裁判官を懲戒免職するためには、最高裁判所裁判官会議の全員一致の議決が必要である。
正解
3. 閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
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解説
正解は3。内閣の意思決定は慣行上全員一致によるとされ、衆議院解散に反対する大臣がいる場合、内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免(憲法68条2項)して内閣としての意思決定を行いうるとされ、妥当である。1は誤り。比例代表選出議員が除名・離党等により名簿届出政党に所属しなくなっても当然に当選を失うわけではない(他の名簿届出政党等へ移った場合等を除き議席を失わない)。2は誤り。資格争訟の裁判(55条)は各議院が行うものであり、本記述は前提を誤る。4は誤り。最高裁裁判官の国民審査は任命後最初の総選挙時に行われるが、長官就任を理由に改めて審査に付されるわけではない。5は誤り。裁判官の罷免は公の弾劾等によるが、懲戒に「免職」は含まれず、懲戒免職という処分自体が存在しない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題5)
一問一答
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