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憲法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問憲法 第17問

問題

財政に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1国会が議決した予算の公布は、法律、政令、条約などの公布と同様に、憲法上、天皇の国事行為とされている。
  2. 2国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。
  3. 3予算が成立したにもかかわらず、予算が予定する支出の根拠となる法律が制定されていないような場合、法律が可決されるまでの間、内閣は暫定的に予算を執行することができる。
  4. 4皇室の費用はすべて、予算に計上して国会の議決を経なければならないが、皇室が財産を譲り受けたり、賜与したりするような場合には、国会の議決に基く必要はない。
  5. 5国の収入支出の決算は、内閣が、毎年そのすべてについて国会の承認の議決を得たうえで、会計検査院に提出し、その審査を受けなければならない。

正解

2. 国会による予算の修正をめぐっては、内閣の予算提出権を侵すので予算を増額する修正は許されないとする見解もあるが、現行法には、予算の増額修正を予想した規定が置かれている。

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解説

正解は2。予算の増額修正をめぐっては内閣の予算提出権を侵すとして否定する見解もあるが、財政法等の現行法には増額修正を予想した規定が置かれており妥当である。1は誤り。予算は天皇の国事行為としての公布の対象とはされていない(法律・政令・条約等とは異なる)。3は誤り。予算が成立しても支出の根拠法律がなければ内閣は支出できず、暫定的に執行できるわけではない(予算と法律は別個に必要)。4は誤り。皇室の財産授受は原則として国会の議決に基づくことを要する(憲法8条)。5は誤り。決算は会計検査院が検査し、内閣がその検査報告とともに国会に提出するのであって、先に国会の承認を得てから会計検査院に提出するのではない(90条)。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題7)

一問一答

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