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行政法難易度: 標準2023年度

行政書士 過去問行政法 第58問

問題

行政行為の瑕疵に関する次のア〜オの記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。アある行政行為が違法である場合、仮にそれが別の行政行為として法の要件を満たしていたとしても、これを後者の行為として扱うことは、新たな行政行為を行うに等しいから当然に許されない。イ普通地方公共団体の長に対する解職請求を可とする投票結果が無効とされたとしても、前任の長の解職が有効であることを前提として、当該解職が無効とされるまでの間になされた後任の長の行政処分は、当然に無効となるものではない。ウ複数の行政行為が段階的な決定として行われる場合、先行行為が違法であるとして、後行行為の取消訴訟において先行行為の当該違法を理由に取消しの請求を認めることは、先行行為に対する取消訴訟の出訴期間の趣旨を没却することになるので許されることはない。エ行政行為の瑕疵を理由とする取消しのうち、取消訴訟や行政上の不服申立てによる争訟取消しの場合は、当該行政行為は行為時当初に遡って効力を失うが、職権取消しの場合は、遡って効力を失うことはない。オ更正処分における理由の提示(理由附記)に不備の違法があり、審査請求を行った後、これに対する裁決において処分の具体的根拠が明らかにされたとしても、理由の提示にかかる当該不備の瑕疵は治癒されない。

選択肢

  1. 1ア・イ
  2. 2ア・エ
  3. 3イ・オ
  4. 4ウ・エ
  5. 5ウ・オ

正解

3. イ・オ

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解説

正解は3(イ・オ)。イは解職投票無効と後任の長の処分の効力に関する判例(最大判昭35・12・7)の論旨どおりで、後任の長が無効とされるまでの間にした処分は当然無効とはならない(事実上の公務員の理論等)。オは更正処分の理由附記の不備に関する判例(最判昭47・12・5)の論旨どおりで、後の裁決で理由が明らかにされても当初の理由附記の瑕疵は治癒されない。アは誤り。違法行為の転換が認められる場合があり、当然に許されないとはいえない。ウは誤り。違法性の承継が認められる場合(例:安全認定と建築確認、最判平21・12・17)があり、一切許されないわけではない。エは誤り。職権取消しも原則として行為時に遡って効力を失う。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題8)

一問一答

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