問題
次の文章は、国家賠償法1条2項に基づく求償権の性質が問われた事件において、最高裁判所が下した判決に付された補足意見のうち、同条1項の責任の性質に関して述べられた部分の一部である(文章は、文意を損ねない範囲で若干修正している)。空欄ア〜エに当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。国家賠償法1条1項の性質についてはア説とイ説が存在する。両説を区別する実益は、加害公務員又は加害行為が特定できない場合や加害公務員にウがない場合に、ア説では国家賠償責任が生じ得ないがイ説では生じ得る点に求められていた。しかし、最一小判昭和57年4月1日民集36巻4号519頁は、ア説かイ説かを明示することなく、「国又は公共団体の公務員による一連の職務上の行為の過程において他人に被害を生ぜしめた場合において、それが具体的にどの公務員のどのような違法行為によるものであるかを特定することができなくても、右の一連の行為のうちのいずれかに行為者の故意又は過失による違法行為があったのでなければ右の被害が生ずることはなかったであろうと認められ、かつ、それがどの行為であるにせよこれによる被害につき行為者の属する国又は公共団体が法律上賠償の責任を負うべき関係が存在するときは、国又は公共団体は損害賠償責任を免れることができない」と判示している。さらに、公務員の過失をエ過失と捉える裁判例が支配的となっており、個々の公務員のウを問題にする必要はないと思われる。したがって、ア説、イ説は、解釈論上の道具概念としての意義をほとんど失っているといってよい。(最三小判令和2年7月14日民集74巻4号1305頁、宇賀克也裁判官補足意見)アイウエ
選択肢
- 1代位責任自己責任有責性組織的
- 2代位責任自己責任有責性重大な
- 3代位責任自己責任職務関連性重大な
- 4自己責任代位責任有責性組織的
- 5自己責任代位責任職務関連性重大な
正解
1. 代位責任自己責任有責性組織的
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解説
正解は1。国家賠償法1条1項の責任の性質をめぐっては、公務員個人が負うべき責任を国・公共団体が代わって負うとみる「代位責任説(ア)」と、国・公共団体が自ら負う固有の責任とみる「自己責任説(イ)」が対立してきた。両説の区別の実益は、加害公務員・加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性(ウ)がない場合に、代位責任説では責任が生じ得ないのに対し自己責任説では生じ得る点にあるとされた。もっとも、判例は組織的(エ)過失の概念により個々の公務員の有責性を問わずに責任を肯定するため、両説の対立は実益を失っている。よってア=代位責任、イ=自己責任、ウ=有責性、エ=組織的の組合せが正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題21)
一問一答
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