問題
選択肢
- 1ア:代位責任 イ:自己責任 ウ:有責性 エ:組織的
- 2ア:代位責任 イ:自己責任 ウ:有責性 エ:重大な
- 3ア:代位責任 イ:自己責任 ウ:職務関連性 エ:重大な
- 4ア:自己責任 イ:代位責任 ウ:有責性 エ:組織的
- 5ア:自己責任 イ:代位責任 ウ:職務関連性 エ:重大な
正解
1. ア:代位責任 イ:自己責任 ウ:有責性 エ:組織的
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解説
正解は1。国家賠償法1条1項の責任の性質をめぐっては、公務員個人が負うべき責任を国・公共団体が代わって負うとみる「代位責任説(ア)」と、国・公共団体が自ら負う固有の責任とみる「自己責任説(イ)」が対立してきた。両説の区別の実益は、加害公務員・加害行為が特定できない場合や加害公務員に有責性(ウ)がない場合に、代位責任説では責任が生じ得ないのに対し自己責任説では生じ得る点にあるとされた。もっとも、判例は組織的(エ)過失の概念により個々の公務員の有責性を問わずに責任を肯定するため、両説の対立は実益を失っている。よってア=代位責任、イ=自己責任、ウ=有責性、エ=組織的の組合せが正しい。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題21)
一問一答
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