問題
地方自治法が定める普通地方公共団体に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
- 2市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、国会が承認することによって成立する。
- 3都道府県の境界変更は、関係都道府県がその旨を定めた協定を締結し、総務大臣に届け出ることによって成立する。
- 4市となるべき普通地方公共団体の要件として、地方自治法それ自体は具体的な数を示した人口要件を規定していないが、当該都道府県の条例で人口要件を定めることはできる。
- 5市町村の境界に関し争論があるときは、都道府県知事は、関係市町村の申請に基づき又は職権で当該争論を裁判所の調停に付すことができる。
正解
1. 普通地方公共団体の区域は、地方自治法において「従来の区域」によるとされており、同法施行時の区域が基準となる。
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解説
正解は1。地方自治法5条1項は普通地方公共団体の区域を「従来の区域による」と定めており、同法施行時の区域が基準となるから1は正しい。2は誤りで、市町村の境界変更は関係市町村の申請に基づき都道府県知事が議会の議決を経て定め、総務大臣に届け出ることで足り、国会の承認は不要。3は誤りで、都道府県の境界にわたる市町村の設置等は法律で定めるのが原則であり、協定・総務大臣への届出のみで成立するわけではない。4は誤りで、市となる要件として人口5万以上等が法律自体に規定されている。5は誤りで、境界争論があるとき都道府県知事は自治紛争処理委員の調停に付すのであり、裁判所の調停ではない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題22)
一問一答
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