問題
地方自治法(以下「法」という。)が定める直接請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、以下「選挙権」とは、「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権」をいう。
選択肢
- 1事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、日本国民であるか否か、また選挙権を有するか否かにかかわらず、これを請求することができる。
- 2普通地方公共団体の事務のうち法定受託事務に関する条例については、条例の制定改廃の直接請求の対象とすることはできない。
- 3市町村の条例の制定改廃の直接請求における署名簿の署名に関し異議があるとき、関係人は、法定の期間内に総務大臣にこれを申し出ることができる。
- 4議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
- 5議会の解散請求が成立した後に行われる解散の住民投票において、過半数の同意があった場合、議会は解散するが、選挙権を有する者の総数が一定以上の普通地方公共団体については、過半数の同意という成立要件を緩和する特例が設けられている。
正解
4. 議会の解散請求は、日本国民たる普通地方公共団体の住民であって選挙権を有する者の総数のうち、法所定の数以上の連署をもって成立するが、この総数が一定数以上の普通地方公共団体については、成立要件を緩和する特例が設けられている。
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解説
正解は4。議会の解散請求は選挙権を有する者の総数の原則3分の1以上の連署を要するが、総数が40万を超え80万以下、80万を超える普通地方公共団体については必要署名数の割合を緩和する特例が設けられているから4は正しい。1は誤りで、事務監査請求は選挙権を有する者でなければ請求できない。2は誤りで、地方税の賦課徴収等を除き法定受託事務に関する条例も制定改廃請求の対象となる。3は誤りで、署名に関する異議の申出先は市町村の選挙管理委員会であり総務大臣ではない。5は誤りで、解散の住民投票では過半数の同意で解散し、この成立要件に署名数のような緩和特例はない。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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