問題
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
正解は5。連帯債務において他の連帯債務者に効力が生じない(相対的効力にとどまる)のは、エの履行の請求とオの債務の免除である。請求は民法441条本文により相対的効力事由であり、免除も改正後は相対的効力事由とされ、免除を受けた者の負担部分について当然に他の債務者の債務が縮減するわけではない。よって効力が生じないものの組合せはエ・オで5が正しい。アの混同(440条)、イの代物弁済(弁済と同視され債務を消滅させる)、ウの相殺の援用(439条1項)はいずれも絶対的効力を有し、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題30)
一問一答
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