問題
連帯債務者の一人について生じた次のア〜オの事由のうち、民法の規定に照らし、他の連帯債務者に対して効力が生じないものの組合せとして、正しいものはどれか。ア連帯債務者の一人と債権者との間の混同イ連帯債務者の一人がした代物弁済ウ連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者がした相殺の援用エ債権者がした連帯債務者の一人に対する履行の請求オ債権者がした連帯債務者の一人に対する債務の免除
選択肢
- 1ア・イ
- 2ア・ウ
- 3イ・エ
- 4ウ・オ
- 5エ・オ
正解
5. エ・オ
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解説
正解は5。連帯債務において他の連帯債務者に効力が生じない(相対的効力にとどまる)のは、エの履行の請求とオの債務の免除である。請求は民法441条本文により相対的効力事由であり、免除も改正後は相対的効力事由とされ、免除を受けた者の負担部分について当然に他の債務者の債務が縮減するわけではない。よって効力が生じないものの組合せはエ・オで5が正しい。アの混同(440条)、イの代物弁済(弁済と同視され債務を消滅させる)、ウの相殺の援用(439条1項)はいずれも絶対的効力を有し、他の連帯債務者にも効力が及ぶ。(出典: 令和5年度 行政書士試験 問題30)
一問一答
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