問題
人格権と夫婦同氏制に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例の趣旨に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。
- 2氏は、婚姻及び家族に関する法制度の一部として、法律がその具体的な内容を規律しているものであるから、氏に関する人格権の内容も、憲法の趣旨を踏まえつつ定められる法制度をまって、初めて具体的に捉えられる。
- 3家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位であるから、氏をその個人の属する集団を想起させるものとして一つに定めることにも合理性があり、また氏が身分関係の変動に伴って改められることがあり得ることは、その性質上予定されている。
- 4現行の法制度の下における氏の性質等に鑑みると、婚姻の際に「氏の変更を強制されない自由」が憲法上の権利として保障される人格権の一内容であるとはいえない。
- 5婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
正解
5. 婚姻前に築いた個人の信用、評価、名誉感情等を婚姻後も維持する利益等は、憲法上保障される人格権の一内容とはいえず、当該利益を婚姻及び家族に関する法制度の在り方を検討する際に考慮するか否かは、専ら立法裁量の問題である。
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解説
正解は5(妥当でないもの)。夫婦同氏制の合憲性が争われた最大判平成27年12月16日は、婚姻前に築いた信用・評価・名誉感情等を婚姻後も維持する利益を、氏に関する人格的利益として位置づけ、これを夫婦の氏に関する法制度の在り方を検討する際の考慮要素になり得るとした。これを「人格権の一内容とはいえず専ら立法裁量」と切り捨てる5は判例の趣旨に反する。1〜4は同判決の説く氏名・氏の性質や、氏の変更を強制されない自由が憲法上の権利として保障されるとはいえないとした判示に沿い妥当。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題3)
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