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憲法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問憲法 第19問

問題

インターネット上の検索サービスにおいて、ある人物Xの名前で検索をすると、Xの過去の逮捕歴に関する記事等が表示される。Xは、この検索事業者に対して、検索結果であるURL等の情報の削除を求める訴えを提起した。これに関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。

選択肢

  1. 1個人のプライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益は、法的保護の対象となるというべきであり、過去の逮捕歴もこれに含まれる。
  2. 2検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。
  3. 3検索事業者による検索結果の提供は、公衆の情報発信や情報の入手を支援するものとして、インターネット上の情報流通の基盤としての役割を果たしている。
  4. 4当該事実を公表されない法的利益と、当該情報を検索結果として提供する理由に関する諸事情を比較衡量した結果、前者が優越することが明らかな場合には、検索事業者に対してURL等の情報を当該検索結果から削除することを求めることができる。
  5. 5過去の逮捕歴がプライバシーに含まれるとしても、児童買春のように、児童への性的搾取・虐待として強い社会的非難の対象とされ、罰則で禁止されている行為は、一定の期間の経過後も公共の利害に関する事柄でありうる。

正解

2. 検索結果として提供される情報は、プログラムによって自動的に収集・整理・提供されるものにすぎず、検索結果の提供は、検索事業者自身による表現行為とはいえない。

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解説

正解は2(妥当でないもの)。検索結果削除請求に関する最決平成29年1月31日は、検索事業者による検索結果の提供は、検索方針に沿って情報を収集・整理・提供するものであって、検索事業者自身による表現行為という側面を有すると判示した。よって「表現行為とはいえない」とする2が誤り。1(プライバシーに属する事実をみだりに公表されない利益と逮捕歴)、3(情報流通基盤としての役割)、4(前者が優越することが明らかな場合に削除請求可という比較衡量基準)、5(児童買春等が一定期間後も公共の利害に関わり得ること)はいずれも同決定の趣旨に沿い妥当。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題4)

一問一答

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