問題
教育に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1義務教育は無償とするとの憲法の規定は、授業料不徴収を意味しており、それ以外に、教科書、学用品その他教育に必要な一切の費用を無償としなければならないことまでも定めたものと解することはできない。
- 2教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
- 3公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
- 4国民の教育を受ける権利を定める憲法規定の背後には、みずから学習することのできない子どもは、その学習要求を充足するための教育を自己に施すことを大人一般に対して要求する権利を有するとの観念が存在している。
- 5普通教育では、児童生徒に十分な批判能力がなく、また、全国的に一定の教育水準を確保すべき強い要請があること等からすれば、教師に完全な教授の自由を認めることはとうてい許されない。
正解
3. 公教育に関する国民全体の教育意思は、法律を通じて具体化されるべきものであるから、公教育の内容・方法は専ら法律により定められ、教育行政機関も、法律の授権に基づき、広くこれらについて決定権限を有する。
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解説
正解は3(妥当でないもの)。旭川学力テスト事件(最大判昭和51年5月21日)は、国の教育内容決定権能を認めつつも、教育の内容・方法を専ら法律で定め教育行政機関が広く決定権を持つとする「国家の教育権」説も、教師に完全な教育の自由を認める「国民の教育権」説も、いずれも極端で全面的には採用できないとした。3は前者に偏った断定で誤り。1は義務教育無償=授業料不徴収説(最大判昭和39年)、2は教科書検定合憲(最判平成5年・第一次家永訴訟)、4は子どもの学習権、5は普通教育における教授の自由の制約で、いずれも判例の趣旨に沿い妥当。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題5)
一問一答
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