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行政法難易度: 標準2024年度

行政書士 過去問行政法 第78問

問題

行政立法に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1行政手続法が定める意見公募手続の対象となるのは、法規命令のみであり、行政規則はその対象とはされていない。
  2. 2法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律による委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。
  3. 3法律による委任の範囲を逸脱して定められた委任命令は違法となるが、権限を有する機関が取り消すまでは有効なものとして取り扱われる。
  4. 4通達の内容が、法令の解釈や取扱いに関するもので、国民の権利義務に重大なかかわりをもつようなものである場合には、当該通達に対して取消訴訟を提起することができる。
  5. 5行政手続法が適用される不利益処分の処分基準において、過去に処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定が加重される旨の定めがある場合には、当該処分基準の定めに反する後行の処分は当然に無効となる。

正解

2. 法律の規定を実施するために政令を定めるのは内閣の事務であるが、その法律による委任がある場合には、政令に罰則を設けることもできる。

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解説

正解は2(妥当なもの)。政令は内閣が法律を実施するために制定するが(憲法73条6号)、法律の委任がある場合には罰則を設けることができる(同号ただし書)。よって2が妥当。1は意見公募手続(行手法39条)の対象は「命令等」で、審査基準・処分基準・行政指導指針も含まれ法規命令に限られないため誤り。3は委任の範囲を逸脱した委任命令は当然に無効(取消しを待つまでもなく違法・無効)であり誤り。4は通達は原則として行政組織内部の命令で国民を直接拘束せず、原則取消訴訟の対象とならないため誤り。5は処分基準違反の処分が「当然に無効」とまでは言えず誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題9)

一問一答

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