問題
行政行為(処分)に関する次の記述のうち、法令の定めまたは最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1処分に瑕疵があることを理由とする処分の取消しは、行政事件訴訟法上の取消訴訟における判決のほか、行政不服審査法上の不服申立てにおける裁決または決定によってのみすることができる。
- 2金銭納付義務を課す処分の違法を理由として国家賠償請求をするためには、事前に当該処分が取り消されていなければならない。
- 3処分取消訴訟の出訴期間が経過した後に当該処分の無効を争うための訴訟としては、行政事件訴訟法が法定する無効確認の訴えのみが許されている。
- 4処分Aの違法がこれに後続する処分Bに承継されることが認められる場合であっても、処分Aの取消訴訟の出訴期間が経過している場合には、処分Bの取消訴訟において処分Aの違法を主張することは許されない。
- 5瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。
正解
5. 瑕疵が重大であるとされた処分は、当該瑕疵の存在が明白なものであるとまでは認められなくても、無効とされる場合がある。
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解説
妥当なのは「瑕疵が重大であれば、その存在が明白とまでは認められなくても無効とされる場合がある」とする記述。行政行為の無効事由は原則として瑕疵が「重大かつ明白」であることを要するが、判例(最判昭和48年4月26日等)は事案によっては明白性を欠いても重大な瑕疵があれば無効を認める余地を示している。処分の取消しは取消訴訟の判決または不服申立ての裁決・決定によってのみできるとする記述は、職権取消しもあり得るため誤り。国家賠償請求の前提として事前に処分が取り消されていなければならないとする記述は、国賠請求に処分の取消し(公定力排除)は不要(最判昭和36年)であるため誤り。出訴期間経過後に無効を争う訴訟を「無効確認の訴えのみ」とする記述は、争点訴訟・当事者訴訟等でも無効を争えるため誤り。違法性の承継が認められる場合でも先行処分の出訴期間経過後は後行処分の取消訴訟でその違法を主張できないとする記述は、承継が認められる場合には主張できるため誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題8)
一問一答
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