問題
国家賠償法1条に基づく責任に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1指定確認検査機関による建築確認に係る建築物について、確認をする権限を有する建築主事が置かれた地方公共団体は、指定確認検査機関が行った当該確認について、国家賠償法1条1項の国または公共団体としての責任を負うことはない。
- 2公権力の行使に当たる国または公共団体の公務員が、その職務を行うについて、過失によって違法に他人に損害を加えた場合には、国または公共団体がその被害者に対して賠償責任を負うが、故意または重過失の場合には、公務員個人が被害者に対して直接に賠償責任を負う。
- 3国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
- 4国家賠償法1条1項が定める「公務員が、その職務を行うについて」という要件につき、公務員が主観的に権限行使の意思をもってするものではなく、専ら自己の利をはかる意図をもってするような場合には、たとえ客観的に職務執行の外形をそなえる行為をした場合であったとしても、この要件には該当しない。
- 5都道府県警察の警察官が、交通犯罪の捜査を行うにつき故意または過失によって違法に他人に損害を加えた場合において、国家賠償法1条1項により当該損害につき賠償責任を負うのは国であり、当該都道府県が賠償責任を負うことはない。
正解
3. 国または公共団体の公権力の行使に当たる複数の公務員が、その職務を行うについて、共同して故意によって違法に他人に加えた損害につき、国または公共団体がこれを賠償した場合においては、当該公務員らは、国または公共団体に対し、国家賠償法1条2項による求償債務を負うが、この債務は連帯債務であると解される。
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は3。公権力の行使に当たる複数の公務員が共同して故意により違法に損害を加え、国・公共団体が賠償した場合、各公務員が国家賠償法1条2項に基づき負う求償債務は、共同不法行為における負担を踏まえ連帯債務と解される(最判令2.7.14)。1は指定確認検査機関の建築確認も、建築主事を置く地方公共団体が国賠法上の責任を負う余地があり(最決平17.6.24)誤り。2は加害公務員個人は被害者に対し直接の賠償責任を負わない(最判昭30.4.19)ので誤り。4は専ら自己の利を図る意図であっても客観的に職務執行の外形を備えていれば要件に該当する(外形標準説・最判昭31.11.30)ので誤り。5は都道府県警察の警察官の捜査につき賠償責任を負うのは当該都道府県である(最判昭54.7.10)ので誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題21)
一問一答
全600問を繰り返し学習