問題
住民監査請求および住民訴訟に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1住民監査請求は、普通地方公共団体の住民が当該普通地方公共団体の監査委員に対して行う。
- 2住民訴訟は、あらかじめ、地方自治法に基づく住民監査請求をしていなければ、適法に提起することができない。
- 3住民訴訟で争うことができる事項は、住民監査請求の対象となるものに限定される。
- 4住民訴訟において原告住民がすることができる請求は、地方自治法が列挙するものに限定される。
- 5損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
正解
5. 損害賠償の請求をすることを普通地方公共団体の執行機関に対して求める住民訴訟において、原告住民の請求を認容する判決が確定した場合は、当該原告住民に対して、当該損害賠償請求に係る賠償金が支払われることになる。
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解説
正解は5(妥当でない)。損害賠償の請求を執行機関に求める住民訴訟(4号請求)で原告住民の請求を認容する判決が確定しても、賠償金は地方公共団体に対して支払われるべきものであり、原告住民個人に支払われるわけではないため5は妥当でない。1は住民監査請求は当該団体の監査委員に対して行う(地方自治法242条1項)ので妥当。2は住民監査請求前置主義(242条の2第1項)により妥当。3は住民訴訟で争える事項は住民監査請求の対象に限られるので妥当。4は原告住民ができる請求は法が列挙する4類型に限定される(242条の2第1項各号)ので妥当。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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