問題
普通地方公共団体の条例または規則に関する次の記述のうち、地方自治法の定めに照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1普通地方公共団体の長が規則を定めるのは、法律または条例による個別の委任がある場合に限られる。
- 2普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて条例を定めることができるが、条例において罰則を定めるためには、その旨を委任する個別の法令の定めが必要である。
- 3普通地方公共団体は、特定の者のためにする事務につき手数料を徴収することができるが、この手数料については、法律またはこれに基づく政令に定めるものを除いて、長の定める規則によらなければならない。
- 4普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
- 5普通地方公共団体は条例で罰則を設けることができるが、その内容は禁錮、罰金、科料などの行政刑罰に限られ、行政上の秩序罰である過料については、長が定める規則によらなければならない。
正解
4. 普通地方公共団体の委員会は、個別の法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し、規則を定めることができる。
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解説
正解は4。普通地方公共団体の委員会は、法律の定めるところにより、法令等に違反しない限りにおいて、その権限に属する事務に関し規則その他の規程を定めることができる(地方自治法138条の4第2項)ので妥当。1は長は法律・条例の個別の委任がなくても、その権限に属する事務に関し規則を定めることができる(15条1項)ので誤り。2は条例で2年以下の拘禁刑・100万円以下の罰金等の罰則を設けることは自治法14条3項が直接授権しており、個別の委任は不要なので誤り。3は手数料は条例で定めるものとされており(228条1項)、規則によるのではないので誤り。5は条例で過料(秩序罰)を科すこともでき(14条3項)、過料が必ず規則によるとする点が誤り。(出典: 令和6年度 行政書士試験 問題24)
一問一答
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