問題
条例の適法性に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢
- 1ため池の破損等の原因となる堤とうの使用行為は憲法、民法の保障する財産権の行使の埒外にあることから、これを条例をもって禁止し、処罰の対象にしても憲法および法律に抵触するものとはいえない。
- 2地方自治法の定める相当に具体的な内容の事項につき、同法に基づき限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることは憲法31条に反するとはいえない。
- 3暴走族による集会等を規制する暴走族追放条例は、その規制対象が本来的な意味における暴走族およびその類似集団による集会に限定されると解されることから、憲法21条1項、31条に反するとはいえない。
- 4国民健康保険の保険料率を定める国民健康保険条例が、市長に対して、条例の定める基準に基づき保険料率を決定・公示することを委任したとしても、そのことが憲法84条の趣旨に違反するとはいえない。
- 5集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例は、道路交通法と同一の行為を処罰することになるため、憲法31条に違反する。
正解
5. 集団行進および集団示威行為における交通秩序の維持を目的とする条例は、道路交通法と同一の行為を処罰することになるため、憲法31条に違反する。
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解説
正解は5(妥当でないもの)。集団行進等の交通秩序維持を目的とする条例は、道路交通法と目的・対象を異にし、同法が条例による別個の規制を否定する趣旨ではないため、道交法と同一行為を処罰しても直ちに憲法31条に反するとはいえない(徳島市公安条例事件・最大判昭50.9.10)。よって「憲法31条に違反する」とする5は妥当でない。1は奈良県ため池条例事件(最大判昭38.6.26)、2は大阪市売春取締条例事件(最大判昭37.5.30)、3は広島市暴走族追放条例事件(最判平19.9.18)、4は旭川市国民健康保険条例事件(最大判平18.3.1)の各判例に沿い妥当。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題22)
一問一答
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