問題
都道府県における知事と議会の関係に関する次の記述のうち、法令に照らし、妥当なものはどれか。
選択肢
- 1議会の議決に属する事項については、軽易な事項であるか否かにかかわらず、議会が議決により知事の専決処分に委ねることはできない。
- 2知事は、議会における議決について異議があるときは、その議決が法令に違反しないものである場合であっても、当該議決を再議に付すことができる。
- 3再議の結果、議決がなお法令に違反すると知事が認める場合には、内閣総理大臣に対し審査を申し立てることができる。
- 4知事は、緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認める場合には、議決事項を専決処分とすることができるが、後に議会がこれを承認しない場合には、当該専決処分は無効となる。
- 5議会により不信任が議決された場合には、知事は議会を解散することができるが、解散後初めて議会が招集された時に自動的に失職する。
正解
2. 知事は、議会における議決について異議があるときは、その議決が法令に違反しないものである場合であっても、当該議決を再議に付すことができる。
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解説
正解は2。長は議会の議決に異議があるときは、その議決が違法であるか否かを問わず一般的拒否権として再議に付すことができる(地方自治法176条1項)。1は軽易な事項等は議会の議決により長に専決処分させることができる(180条1項)ので誤り。3は議決が法令違反のときに審査を申し立てる相手は総務大臣または都道府県知事であり内閣総理大臣ではない(176条4項以下)。4の専決処分(179条)は議会が承認しなくても効力に影響はなく無効とならず、長が必要な措置を講じ報告するにとどまる。5は不信任議決に対し長は解散できるが、解散後初めて招集された議会で再び不信任が議決されたとき失職するのであり、自動的に失職するわけではない(178条)。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題23)
一問一答
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