行政書士トップに戻る
行政法難易度: 標準2025年度

行政書士 過去問行政法 第113問

問題

建築に関わる紛争に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

選択肢

  1. 1東京都建築安全条例に基づく安全認定を先行処分とする建築確認の取消訴訟において、当該安全認定について裁判所が審査できるのは、重大かつ明白な瑕疵があり無効か否かに限定される。
  2. 2建築主事は、建築確認の申請書を受理してから一定期間内に申請者に確認済証を交付しなければならないところ、この期間経過後も交付をしないことが適法とされるのは、当該申請者がそれにつき任意に同意をしているものと明確に認められる場合に限られる。
  3. 3建築確認は、建築工事の開始前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合することを公権的に判断する行為にすぎないため、建築確認に対する取消訴訟の係属中に、当該建築確認に係る建築工事が完了した場合、当該取消訴訟の訴えの利益は消滅する。
  4. 4民間の指定確認検査機関が行った建築確認につき、その取消訴訟を提起した原告が、この訴えを、損害賠償を求める訴えに変更することの許可を申し立てる場合、変更後の訴えの被告は、当該指定確認検査機関である民間法人となる。
  5. 5一級建築士により構造計算書に偽装が行われていた建築物の計画について、これを看過した建築主事による建築確認が国家賠償法の適用上違法となる余地はなく、当該建築確認の申請者である建築主による国家賠償請求は認められない。

正解

3. 建築確認は、建築工事の開始前に、当該建築物の計画が建築関係規定に適合することを公権的に判断する行為にすぎないため、建築確認に対する取消訴訟の係属中に、当該建築確認に係る建築工事が完了した場合、当該取消訴訟の訴えの利益は消滅する。

詳しい解説を見る

解説

正解は3。建築確認は工事完了によって目的を達し、完了後は是正命令等の対象は別個の問題となるため、取消訴訟係属中に建築工事が完了すると訴えの利益は消滅する(最判昭59.10.26)。1は先行処分たる安全認定の違法を建築確認取消訴訟で主張できる(違法性の承継を認めた最判平21.12.17)ので、審査が無効事由に限定されるとする点が誤り。4は指定確認検査機関の確認は処分であり、機関が確認権限を行使する地位は行政主体に帰属するため、損害賠償への訴え変更後の被告は当該地方公共団体となる(最決平17.6.24)ので誤り。5は構造計算書偽装を看過した建築主事の確認が国賠法上違法となる余地がある(最判平25.3.26)ので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題25)

一問一答

全600問を繰り返し学習

行政法の関連問題

この調子で演習を続けよう

スキマ資格では行政書士の全1165問を分野別・難易度別に体系的に学習できます。行政書士は憲法・民法・行政法・商法/会社法・基礎法学・一般知識の6分野からバランスよく出題されます。