問題
行政機関情報公開法*(以下「法」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。 (注)*行政機関の保有する情報の公開に関する法律
選択肢
- 1開示請求にかかる行政文書に個人に関する情報が含まれている場合、開示請求者は、法が定める範囲内で、行政機関において、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報を記載した新たな別の行政文書を作成し、その交付を求めることができる。
- 2法にいう「行政文書」とは、行政機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該行政機関の職員が組織的に用いるものとして、事案処理手続における決裁、縦覧を経た上で当該行政機関が保有しているものをいう。
- 3法は、国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めることにより、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにすることを目的としていることから、外国に在住する外国人は、行政文書の開示を請求する権利を有しない。
- 4法は、個人に関する情報について、それが一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報であるか否かにかかわりなく、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを不開示情報としている。
- 5行政機関の長は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、法の定める場合を除き、開示請求者の求めに応じ、当該部分を除いた情報の概要を記載した新たな別の文書を作成し、これを交付しなければならない。
正解
4. 法は、個人に関する情報について、それが一般に他人に知られたくないと望むことが正当であると認められる情報であるか否かにかかわりなく、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものを不開示情報としている。
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解説
正解は4。情報公開法は、他人に知られたくないと望むことが正当か否かを問わず、氏名・生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できる情報を個人識別型として不開示情報とする(5条1号)。1・5は、識別性のない加工文書や概要文書を新たに作成・交付させる制度は存在せず誤り。2は「行政文書」は職員が組織的に用いるものとして保有する文書で足り、決裁・縦覧を経たことは要件でない(2条2項)ので誤り。3は何人も開示請求できるとされ(3条)、外国在住の外国人も請求権を有するので誤り。(出典: 令和7年度 行政書士試験 問題26)
一問一答
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